乗車券類を紛失した場合の取り扱い
乗車券を紛失した場合、旅客営業規則第7章第3節第3款「乗車券類の紛失」に基づき以下の措置が取られる。
- 係員が紛失の事実を認定することが出来た場合: 全乗車区間における普通運賃を収受する。
- 係員が紛失の事実を認定することが出来ない場合: 前項の不正乗車と同様の扱いを行うが、3倍の増運賃を支払うのは乗車駅から現在駅までのみとなる。
なお、運賃を再度支払った場合、旅行終了駅にて再収受証明書の交付を請求することができ、1年以内に紛失した乗車券類が発見された時にはその発見した乗車券類と再収受証明書を駅窓口に提示することで、再発行を行った乗車券の払い戻しを行うことが可能となっている。
以上のように、乗車券の紛失は、実際に乗車した区間の運賃より高額の支払いが必要になる場合があるので、注意が必要である。その例として、東日本旅客鉄道(JR東日本)では、乗車券紛失防止の啓発ポスターで「出発駅から3倍の運賃をお支払いいただくこともございます」と警告している。乗車券が盗難にあった場合も紛失に準ずる扱いとなる。
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まれに、この措置が取られる事なく(小学生が切符を紛失した、乗車区間が短いなど)、下車駅の改札を通してもらえる場合もあるが、あくまでも駅員の善意に基づく特例なので、注意が必要である。